みのり社労士・診断士事務所

ストレス等による精神障害について、労災認定が改正されました。追加、統合、変更などがあります。実態に則した改定です。

①業務による心理的負荷評価表の見直し

②精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

③医学意見の収集方法を効率化

詳しくはこちらをご参照ください。心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

前の記事 次の記事
  • 〒440-8066
  • 愛知県豊橋市王ヶ崎町上原1-95
  • 営業日 日曜を除く 13:00〜18:00
    (夜間、日祝も対応可)