働き方改革推進支援助成金
就業規則を整備したり、社労士等に指導を受け、①時間外・休日労働を削減、又は②年休の計画的付与、又は③時間単位年休かつ特別休暇を導入の3つのうち1つ以上を実施した場合、令和5年11月30日までに申請することで、助成金が受けられる可能性があります。これは助成金を得る為に、実施するのではなく、上記の①~③を行う必要性があると認識されることが前提です。
詳しくはこちらをご覧下さい。
就業規則を整備したり、社労士等に指導を受け、①時間外・休日労働を削減、又は②年休の計画的付与、又は③時間単位年休かつ特別休暇を導入の3つのうち1つ以上を実施した場合、令和5年11月30日までに申請することで、助成金が受けられる可能性があります。これは助成金を得る為に、実施するのではなく、上記の①~③を行う必要性があると認識されることが前提です。
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