みのり社労士・診断士事務所

事業主様へ ・・・退職した方が対象! 無期雇用を有期雇用に

事業主様に定年や継続雇用での留意点をご紹介します。

60歳定年で65歳まで継続雇用することは義務です。でも65歳を過ぎたら、無期雇用へ転換?

労働局へ計画を申請し、認定されれば、退職した方で(定年後に入社した方は対象外)、その後有期契約になった方は5年経過しても有期契約のままにできます。これを知らない事業主様は多いです。

詳しくはこちらをご参照下さい。

有期雇用特別措置法による特例申請について|愛知労働局 (mhlw.go.jp)

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