みのり社労士・診断士事務所

65歳を超える雇用継続

高齢者雇用安定法が約3年前に改正になり、65歳超の従業員に対して70歳までの定年または雇用継続(それ以外に3つの就業確保措置)を検討している企業が多いです。

ただ制度をどうするか(定年を70歳、継続雇用を70歳にするか)よりも、従業員に前もって65歳を超えて働くことにどう思うか、どうしたいかを、従業員に寄り添って話をすることの方が重要です。

理由は、従業員のモチベーションにより、その企業の価値が変化するからです。高齢社員はご自身の体力た体調の個別変化だけでなく、家庭の事情(仕送り、親の介護等)もあり、65歳を超えると変化も激しいいことが予想されます。それを企業側の対応だけでモノを言うのではなく、従業員の立場を考慮してモノを言う方が、従業員には感謝され、モチベーションも維持や向上ができます。

できれば、定年前の約3年前から、従業員の退職後の人生設計ついて話し合いの機会を持つことをご提案いたします。

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