130万円の壁…特例

配偶者の社会保険の扶養になっている場合、130万円の壁があります。急な繁忙で一時的に130万円を超える場合等の特例措置がありますので、詳しくはこちらをご覧下さい。その働いている職場の事業主の証明書が必要になります。但し、年扶養確認の際に、保険者が認めた場合に限ります。

年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

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