みのり社労士・診断士事務所

フリーランスだから労働者ではない、否認される場合あり。

フリーランスでも労働者と認められる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

000766340.pdf (mhlw.go.jp)

また労基署が労働者と判断した場合、年金事務所と連携することになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

フリーランスへ委託する場合には、実質的に労働者とみなされないか、確認しておく必要があります。

前の記事 次の記事
  • 〒440-8066
  • 愛知県豊橋市王ヶ崎町上原1-95
  • 営業日 日曜を除く 13:00〜18:00
    (夜間、日祝も対応可)